ABOUT同窓会について

会則

第1章 総則

(制定)
第1条 この会則は、2004(平成16)年4月1日付で国立音楽大学附属音楽高等学校から、国立音楽大学附属高校(以下「本校」という。)への校名変更を受け、1960(昭和35)年11月に発足した国立音楽大学附属音楽高等学校音楽科同窓会と、1966(昭和41)年5月に発足した国立音楽大学附属音楽高等学校普通科同窓会が、2006(平成18年)7月22日を以って合併し、新たに国立音楽大学附属高等学校同窓会(以下「本会」という。)として発足したことから、それまでの両会会則を廃止し、ここに国立音楽大学附属高等学校同窓会会則(以下「本会会則」という。)を制定する。

(名称)
第2条 本会は、国立音楽大学附属高等学校同窓会と称する。

(目的)
第3条 本会は、本会会員相互の連絡と親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(位置)
第4条 本会の所在地を、東京都国立市西2-12-19に位置する国立音楽大学附属高等学校内に置く。

(事業)
第5条 本会は、前第3条に規定する目的を達成する為に、会員名簿及び会報を作成・発行すると共に、本会運営に必要な事業を行う。

第2章 正会員・特別会員・名誉会員

(会員の種類)
第6条 本会に、正会員、特別会員、名誉会員をおく。
2 正会員は、以下に掲げる者をいい、終身会員となる。

  1. 国立音楽高等学校を卒業した者
  2. 国立音楽大学附属音楽高等学校を卒業した者
  3. 国立音楽大学附属高等学校を卒業した者
  4. 上記イ、ロ、ハに1年以上在籍した中途退学者で、理事会の承認を得た者
  5. 国立音楽大学附属中学校を卒業した者で、理事会の承認を得た者

3 特別会員は、本会の会員以外の本校教員、及び退職後の教職員とする。
4 名誉会員は、本校及び本会の運営及び活動に顕著な貢献・功績があったと認められる者のうちから、会長が推薦し、理事会の承認を得た者とし、前第2項及び第3項であることを問わない。

(会費)
第7条 正会員は、本校卒業時に、終身会費2万円を本会会計に納めなければならない。
2 特別会員からは、会費を徴収しない。

第3章 役員

(役員の種別・職務等)
第8条 本会に、次の役員を置く。

  1. 会長1名を置く
  2. 副会長2名を置く
  3. 常任理事若干名を置く
  4. 理事35名を置く
  5. 事務局長1名を置く
  6. 会計2名を置く
  7. 監事3名を置く

(役員の選任)
第9条 役員の選任は、次のとおりとする。

  1. 会長は、理事の互選とし、理事総数の過半数の議決により選任する
  2. 副会長は、理事のうちから会長が指名し、理事会の承認を得て選任する
  3. 常任理事は、理事のうちから会長が指名し、理事会の承認を得て選任する
  4. 理事は、評議員のうちから20名を互選により選任し、正会員のうちから15名を理事会が指名・推薦し、会長が選任する
  5. 事務局長は、常任理事のうちから会長が指名し、理事会の承認を得て選任する
  6. 会計は、理事のうちから2名を会長が指名し、理事会の承認を得て選任する
  7. 監事は、評議員のうちから2名を互選し、特別会員のうちから1名を会長が選任する

(役員の信任)
第10条 前第8条及び前条で選任された役員は、総会において、出席する会員総数の過半数の信任を得なければならない。

(役員の任期)
第11条 前第8条に規定する役員の任期は、1期を5年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)
第12条 役員は、次の各号に掲げる職務を行う。

  1. 会長は、本会を代表し、その会務を総理する
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
  3. 常任理事は、本会の会務を掌理し、統括する
  4. 理事は、本会の会務を処理する
  5. 事務局長は、本会の事務を掌理し、統括する
  6. 会計は、本会の会計を担当し、処理する

(監事の職務)
第13条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

  1. 本会の会務を監査する
  2. 本会の財産の状況を監査する
  3. 本会の会務、又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、常任理事会、理事会を経て総会に報告する
  4. 特に必要があると認めたときは、会長に臨時総会の開催を請求することができる
  5. 本会の会務、又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べることができる

第4章 常任理事会及び理事会

(理事会)
第14条 本会に、前第8条に規定する役員をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、本会の業務を決し、役員の職務の執行を監督する。
3 理事会は、会長が召集する。
4 理事会に議長を置き、会長をもって充てる。
5 理事会は、委任状を含め理事総数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
6 理事会の議事は、委任状を含め、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 理事会は、次の事項を審議・決定する。

  1. 評議員会、及び総会に付議しなければならない事項
  2. その他、本会の業務に関する重要事項
  3. 評議員会、及び総会席上で提出された動議、及び重要案件事項
  4. その他必要と認められた事項

(委員会の設置等)
第15条 理事会は、本会の目的を達成するために必要と認めたときは、委員会を設けることができる。
2 委員会委員は、会長が指名し、組織する。

(常任理事会)
第16条 常任理事会は、前第8条第1号、第2号、第3号、及び第5号に規定する役員で組織する。
2 会長は、必要に応じて前項に規定する役員以外の会員を加えることができる。
3 常任理事会は、次の事項について審議する。

  1. 理事会に提出する議案に関する事項
  2. その他、必要と認められた事項

第5章 顧問

(最高顧問、顧問)
第17条 本会最高顧問は、学校法人国立音楽大学理事長、及び国立音楽大学附属中学校・高等学校校長とする。
2 顧問は、本会に功労のあった者、及び学識経験者、並びに特別会員のうちから、理事会の推薦により、会長が選任する。
3 顧問は、随時会長の諮問に応じ、必要のあるときは、評議員会、及び理事会に出席して意見を述べることができる。

第6章 評議員会及び評議員

(評議員会)
第18条 本会に、評議員会を置く。
2 評議員会は、卒業年度ごとに各クラス1名を選任・決定し、組織する。
3 評議員の選任方法は、次のとおりとする。

  1. 卒業年度ごとに、各クラス1名を互選により選任しなければならない
  2. 新たに会員になる者は、卒業時に評議員を互選し、選任しなければならない
  3. 任期満了の評議員は、各学年で次期候補者の内諾を得た上で、総会に報告する。ただし、新たに評議員が選任されない場合は、留任とする。
  4. 止むを得ない理由で評議員が欠員となった場合は、当該卒業年度の卒業生のうちから、理事会が推薦する候補者の内諾を得た上で、総会に報告する
  5. 評議員として選任される者は、原則として東京都内、若しくは近県在住者とする
  6. 評議員会は、会長が召集する
  7. 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する
  8. 議長は、評議員として議決に加わることができない

(諮問事項)
第19条 会長は、本会会務、及び本会運営等に関する重要事項で、常任理事会において必要と認める事項について、予め評議員会の意見を聞かなければならない。

(評議員会の意見具申等)
第20条 評議員会は、本会会務、若しくは財産の状況、又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に応え、又は役員から報告を徴することができる。

第7章 総会

(総会等開催、召集)
第21条 会長は、毎年1回、会計年度終了後速やかに定期総会を開くものとする。
2 会長は、前項の規定の他、必要に応じて臨時総会を召集することができる。

(諮問及び報告事項)
第22条 会長は、本会総会において、次の事項を諮問、若しくは報告する。

  1. 前年度の会務及び決算報告
  2. 監査報告
  3. 予算の承認
  4. 役員の信任
  5. その他必要な事項

(承認手続き)
第23条 総会に付議された諮問事項等の議事は、出席正会員の過半数をもって承認される。

第8章 会計

(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。

(運営資金)
第25条 本会の会計は、会費、事業収入、及び寄附をもってこれに充てる。

(余剰金処理)
第26条 前年度の決算に余剰金がある場合は、次年度に繰り越す。

(会計管理組織)
第27条 本会の会計は、本会事務局で管理する。

第9章 その他

(その他)
第28条 本会の重要会務に係る以下に掲げる規程は、別に定める。

  1. 奨学金規程
  2. 演奏会後援規程
  3. 講演会等後援規程

(慶弔関係)
第29条 本会会員等の慶弔の取り扱いは、次のとおりとする。

  1. 顧問、及び特別会員が死亡したときは、弔電を送り、弔慰金を贈る。
  2. 前号に規定する以外の慶弔のときは、常任理事会で審議・決定する。

(会則の改廃)
第30条 本会則の改廃は、総会の承認を要する。

附 則

1 この会則は、2006(平成18)年7月22日から施行する。
1 この会則は、2008(平成20)年11月9日から施行する。
1 この会則は、2012(平成24)年10月28日から施行する。
1 この会則は、2016(平成28)年11月20日から施行する。
1 この会則は、2023(令和 5)年11月12日から施行する。

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